会則・細則

CONSTITUTION

人工心臓と補助循環懇話会(AH・AC の会)会則

第一章 総則


第 1 条 本会は人工心臓と補助循環懇話会(略称:AH・AC の会、英文名:Research
Conference for Artificial Heart and Assisted Circulation of Japan)
と称す。
第 2 条 本会は事務局を代表幹事の施設(現在は東京都文京区 7-3-1 東京大学医
学部附属病院心臓外科)内に置く。


第二章 目的及び事業


第 3 条 本会は、人工心臓と補助循環に関する研究開発と臨床応用の問題点を徹
底的に論じ、その実用化の推進を図ることを目的とする。
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1)第 3 条の目的のための学術集会の開催
2)懇話会に参加する医学、生物学、工学等の若手研究者と学生の教育
3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業


第三章 会員


第 5 条 本会会員の種別は次の通りとする。
1)正会員
2)学生会員
3)賛助(企業)会員
(正会員)
正会員は本会の目的に賛同し、別に定める手続きを経た個人とする。
2.正会員は本会則 4 条に定める本会の事業に参加できる
(学生会員)
学生会員は、本会の目的に賛同し、人工心臓と補助循環に関心のある者
で、別に定める手続きを経た専門学校生、大学生、大学院生とする。
2.学生会員は、第 4 条に定める本会の事業に参加できる。
(賛助(企業)会員)
賛助(企業)会員は、本会の目的に賛同し、本会の定める手続きを経て、
幹事会において承認された本会の事業に参加し、後援する法人及び団体
とする。
(会員の入退会)
第 6 条 会員の入退会等の手続きは別途定める。
(会員資格の喪失)
第 7 条 本会会員にして、本会の名誉を毀損した者は、幹事会の議を経て本会会
員としての資格を失う。


第四章 役員


第 8 条 本会には次の役員を置く
1)幹事 基本的員数および若干名
2)監事 1 名
(幹事)
第 9 条 幹事は正会員とする。
2.幹事は、幹事会を組織し重要事項を協議し会務を執行する。
(代表幹事)
第 10 条 代表幹事は、幹事の互選による。
2.代表幹事は、本会を代表し会務を統括する。
3.代表幹事に事故あるとき又は欠けたときは、幹事がその業務を代行す
る。
(監事)
第 11 条 監事は、代表幹事が幹事会の承認を得て選任する。
2.監事は、本会の業務執行を監査する。
3.監事に事故あるとき又は欠けたときは、幹事がその業務を代行する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は一年とする。
2.後任者の選定は、幹事会で行う。
3.役員は任を離れた後も後任者が就任するまでは、その職務を行わねばならない。


第五章 会議


第 13 条 本会運営のため次の会議を開催する。
1)幹事会
2)総会
(幹事会)
第 14 条 幹事会は代表幹事、幹事、監事、学術集会世話人をもって組織する。
2.幹事会は、代表幹事が召集し議長を務める。
3.幹事会は、幹事数の過半数の出席(代理人は出席とみなす)を持って
成立し、議決は出席幹事の過半数を要する。可否同数の場合は議長が決
する。
4.代表幹事は必要と認める場合、幹事以外の者に出席を求め意見を聞く
ことができる。
5.代表幹事は、幹事数 3 分の 1 以上から付議する事項を示して請求があ
った場合速やかに幹事会を召集しなくてはならない。
(総会)
第 15 条 総会は正会員を持って組織する。
2.定例総会は、毎年 1 回、学術集会開催中に学術集会世話人が召集し議
長となる。
3.次の事項は総会の承認を要する。
1)事業報告
2)収支決算、予算
3)会則の変更
4)委員会の設置、廃止
5)その他幹事会において必要と認めた重要事項
(委員会)
第 16 条 前条 4 項 4 号により特別の事項を審議・調査するため必要があるとき
は本会に委員会を設置できる。
2.委員会の設置及び運営に関する事項は別途定める。


第六章 会費


(会費)
第 17 条 本会の会員は、別に定める会費を納めなくてはならない。


第七章 資産及び会計


(資産の構成)
第 18 条 本学会の資産は次の通りとする。
1)会費
2)事業に伴う収入
4)資産から生ずる法定果実
5)寄付金品
6)その他の収入
(事業報告・計画及び収支決算・予算)
第19条 代表幹事は本学会の事業報告及び収支決算を毎会計年度終了後に作
成し、事業計画及び収支予算を毎会計年度開始前に編成して幹事会
の議決を経た後、総会の承認を受けなくてはならない。
第20条 本会の会計年度は、毎年 1 月 1 日に始まり、12 月 31 日に終わる。


第八章 解散


(解散)
第21条 本会の解散は、幹事及び総会のそれぞれ 4 分の 3 以上の議決を受けなく
てはならない。
(残余財産の処分)
第22条 本会の解散に伴う残余財産は、総会の議決により本会類似の公益事業団
体に寄付する。


第九章 会則の変更


(会則の変更)
第23条 この会則は、幹事会の審議を経た後、総会の承認を受けなければ、変更
することはできない。


第十章 補則


第24条 この会則に定めるもののほか、本会運営に必要な事項は、幹事会の議決
を経て別に定める。
付則
1.本会則は、平成 17 年 4 月 1 日からこれを施行する。
2.本会則は、平成 18 年 3 月 3 日に一部改正。
3.本会則は、平成 25 年 2 月 1 日に一部改正。
4.本会則は、平成 27 年 2 月 20 日に一部改正。

人工心臓と補助循環懇話会会則施行細則

第一章 入退会等手続き


(入退会等)
第 1 条 本会に入会を希望する者は、学術集会への参加を持って会員とする。
2.会員は、届け出事項に変更が生じたときは直ちに変更届を提出しなく
てはならない。
3.賛助会員の組織に変更が生じたときは、あらためて幹事会の承認を受
けなくてはならない。
(資格の喪失)
第 2 条 会員は、本会会則第 7 条に定めるものの他、次の各号に該当した場合、
会員としての資格を失う。
2.退会
3.禁治産者、準禁治産者の宣告
4.死亡または失踪宣告
5.除名
6.1 年間学術集会への出席が無い場合
(退会)
第 3 条 退会しようとする会員は、理由を付した退会届を提出しなくてはなら
ない。
2.賛助会員の法人または団体が解散したときは退会したものとみなす。


第二章 入会金及び会費


(会費)
第 4 条 本会会則第 17 条に定める会費は次の通りとする。
年会費 500 円
2)賛助(企業)会員 1 口以上(1 口年額 25000 円)



三章 学術集会


(学術集会)
第 5 条 本会会則第 4 条に定める学術集会は、毎年 1 回開催する。
2. 学術集会は「第_回人工心臓と補助循環懇話会学術集会」(英文
名:__ annual meeting for artificial heart & assisted circulation)
と称する。
3.代表幹事は、学術集会の世話人を幹事会の承認を経て委嘱する。
4. 学術集会の世話人は、学術集会の会期、企画、準備および実施の一
切を掌る。但し予め幹事会で報告しなくてはならない。
5. 学術集会開催に関する収支は独立会計とする。
6.代表幹事は総会に於いて、次期及び次次期世話人と次期開催地を報
告する。
(総会、幹事会の開催)
第 6 条 本会会則第 13 条に定める総会、幹事会は、原則として学術集会会期中
に開催する。
2.総会は、学術集会における懇親会の席を借りて行うことができる。
第三章 役員
第 7 条 新役員のもと一年間は旧役員がオブザーバーを勤める。
付則
1.本細則は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。
2.本細則は、平成 18 年 3 月 3 日に一部改正。
3.本細則は、平成 25 年 2 月 1 日に一部改正。
4.本細則は、平成 27 年 2 月 20 日に一部改正。

連絡先

事務局東京大学医学部附属病院心臓外科内 木村光利
住所〒113-8655 東京都文京区本郷7-3-1
電話03-3815-5411(代表)
FAX03-5800-9156(医局)
e-mailkimuram-sur@h.u-tokyo.ac.jp
(@は全角ですのでメール時には半角に変更して下さい)
URLhttp://www.ahac.jp